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ご寄付のお願い

 学校法人 和歌山信愛女学院(旧学校法人 和歌山信愛女子短期大学)は前身である桜映女学校の創立から75周年を迎えました。昭和26年からは幼きイエズス修道会が教育活動を継承し、現在は大学、短期大学、高等学校、中学校、幼稚園を備える学院となり、歩みを進めております。これもひとえに皆さま方のお力添えのおかげと心より御礼申し上げます。

 本学院はカトリックミッションスクールとして「一つの心、一つの魂」をモットーに、キリスト教の精神に基づいた学校教育を行ってまいりました。同窓生は約2万人を超え、さまざまな分野で活躍しております。

 同窓生たちが築き上げてきた善き伝統を未来につなげるとともに、今後も新しい時代に対応できる能力、賢明な判断力、そして豊かな心を兼ね備えた人材の育成に努めてまいります。

 つきましては、教育環境のより一層の充実を図るため、寄付金を募る運びとなりました。

 皆さまからご支援いただいた寄付金を有効に活用させていただき、さらなる教育の推進と、社会貢献を目指していきたいと考えております。

 本学院のめざす道にご賛同いただき、今後とも温かいご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

学校法人 和歌山信愛女学院
理事長 森田 登志子   

募集要項

1 寄付金募集の目的

学校法人和歌山信愛女学院の教育研究活動および教育環境の整備充実に必要な諸経費の助を目的とする。

2 募集金額

金額は特に定めておりません。

3 募集期間

随時ご寄付をお受けいたします。

4 寄付者のメリット

寄付金額に応じて、税制上の優遇措置を受けることができます。

優遇措置は個人の方、法人の方によって内容が異なります。
「税制上の優遇措置」について詳しくは文部科学省Webサイトをご覧ください。

>> 寄附金関係の税制について:文部科学省 (mext.go.jp)

個人の場合

所得税の控除を受けることができます。

本学は、文部科学大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けています。
ご寄付いただいた金額は、次のとおり税法上の優遇措置を受けることができます。
確定申告の際には、寄付者ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。

(1) 税額控除制度

所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。

(2) 所得控除制度

所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

◇ 税額控除と所得控除

税額控除

所得控除

次の算式により算出された額が寄付金控除として所得税から控除されます。

(寄付金額-2,000円)×40%=控除額

※寄付金額は年間所得金額の40%に相当する額が限度となります。

(寄付金額-2,000円)×所得税率=控除額

※寄付金額は年間所得金額の40%に相当する額が限度となります。
※所得税率は年間の所得金額によって異なります。

◆計算例(課税所得金額400万円の方が、2万円の寄付を行った場合)

(寄付金額20,000円-2,000円)×40% =7,200円

★7,200円を控除
(但し、所得税額の25%が限度額です。)

(寄付金額20,000円-2,000円)×20% =3,600円

★3,600円を控除

確定申告の際には
・「税額控除に係る証明書(写)」
・本学発行の「寄付金受領書」
が必要となります。

確定申告の際には
・「特定公益増進法人証明書(写)」
・本学発行の「寄付金受領書」
が必要となります。

※上記の還付金額は、あくまでも控除の違いを簡易計算による金額で表示しており、必ず還付されるということではありませんのでご注意ください。

※税の優遇措置について、詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。

法人(企業等)の場合

当該事業年度の損金算入が可能です。

法人様が本学に対して行った寄付金につきましては、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入の方法には、「特定公益増進法人に対する寄付金」と「受配者指定寄付金」の2種類があり、いずれか一方をご選択いただきます。

(1) 特定公益増進法人に対する寄付金

特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額まで損金算入することができます。

〔資本金等の額×(当期の月数/12)×0.375%+当該年度所得×6.25%〕×1/2=損金算入限度額
(特定公益増進法人への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は一般の寄付金として損金算入ができます。)

(2) 受配者指定寄付金

法人税を納めている法人はこの制度を利用することができます。
この制度を利用した場合、寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という)宛に申込手続をする必要がありますが、私学事業団への諸手続は本学が行います。
損金算入手続きには、私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、私学事業団より本学に届き次第、寄付者にお送りいたします。


◇ 受配者指定寄付金の手続きの流れ

受配者指定寄付金の手続きの流れ

※私学事業団が寄付金を受領した日が寄付金受領書の交付日となります。寄付金受領書がお手元に届くまで、本学へのご入金から約2か月程度を要しますので、あらかじめご了承ください。なお、決算期に近い(1か月以内)場合は、手続が異なりますので、事前にご相談ください。


◇ 「特定公益増進法人に対する寄付金」と「受配者指定寄付金」の違いについて

 

特定公益増進法人に対する寄付金

受配者指定寄付金

概要

特定公益増進法人として認められた学校に対して寄付をする場合に用いる寄付金制度

法人が私立学校へ寄付をする際に、学校へ直接寄付をするのではなく、私学事業団を介して学校へ寄付をする形の寄付金制度

税の優遇措置

特定の計算式に基づいた一定額を
所得控除(個人)
もしくは損金算入(法人)できる

全額損金算入できる

利用できる対象者

〇個人
〇自営業者・個人事業主
〇一般の法人

〇法人税を納めている法人

※税の優遇措置について、詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。

5 寄付金の申込方法

個人の場合

下記により寄付金申込書をダウンロードしてご記入いただき、メールまたは郵送にて事務局まで送付してください。
申込書到着後、振込用紙を送付いたしますので振込用紙にてお振込みください。

寄付金申込書(個人用)>>
法人(企業等)の場合

次の(1)または(2)より利用する制度を選んでいただき、必要な手続きをしてください。

(1)公益増進法人に対する寄付

下記の寄付金申込書をダウンロードしてご記入いただき、メールまたは郵送にて事務局まで送付してください。申込書到着後、振込用紙を送付いたしますので振込用紙にてお振込みください。

寄付金申込書(企業等法人用) >>

(2)受配者指定寄付金制度を利用した寄付

下記の2種類の寄付金申込書をダウンロードしてご記入いただき、メールまたは郵送にて事務局まで送付してください。申込書到着後、振込用紙を送付いたしますので振込用紙にてお振込みください。

寄付金申込書(企業等法人用) >>
寄付金申込書(私学事業団宛) >>

【事務局】

学校法人和歌山信愛女学院
和歌山信愛中学校・高等学校 会計課
〒640-8151和歌山市屋形町二丁目23番地
TEL:073-424-1141
FAX:073-425-6291
E-mail:wa-sin-k@gamma.ocn.ne.jp

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